民法記載の相続順位
第一相続人・・・配偶者・子
配偶者は常に相続人になります。
被相続人に子供がいる場合にはその子供が第一相続人になります。
ただし、子供が死亡している場合にはその子(被相続人の孫)が第一相続人になります。 |
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第二相続人・・・配偶者・直系尊属(親等が近い順に)
配偶者は常に相続人になります。
この第二相続人は、第一相続人の子(孫)がいない場合に適用されます。
つまり、第一相続人が相続した場合には、第二相続人は相続できないということになります。 |
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第三相続人・・・配偶者・兄弟姉妹
配偶者は常に相続人になります。
第一相続人・第二相続人がいない場合に適用されます。
第一相続人または第二相続人が相続した場合には適用されません。 |
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